やっと理解できました「有期労働契約に関する法改正」

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先日、社労士さんに説明を頂いて
有期労働契約に関する法改正の内容がやっと理解できました(^^;

単純に、契約更新を5年以上繰り返している場合に
すぐに当てはまるのかと思っていました。

しかし、説明では2012年8月10日に法改正があり
10月1日に施行されました。

ですから5年後の2017年10月を超えた労働契約更新で申し出があれば
「無期限の労働契約」にしなければならないということです。

当社では基本的に1年更新(しかも9月1日に一斉)なので
契約期間に関して会社の意向を反映できるのは
2017年9月1日からの更新(2017年7月に契約締結)まで
ということになります。

労働契約に関して世の中の流れがどうなるのか
注意していこうと思っています。

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Updated: 2012年10月15日 — 7:34 AM

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