平成25年度 税制改正大綱が発表になって
本体価格が5万円未満の場合は収入印紙が不要になります。
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html
本体価格が5万円未満の場合は収入印紙が不要になります。
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf (61ページ)
> (5)金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。
> (注)上記の改正は、平成 26 年4月1日以後に作成される受取書について適用する。
今回は他にも色々とあります。
明日の監査ではそんな話が出るのだろうか(^^?
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