もう相続できない/させられない

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あまり話題にはなっていないのでしょうか?
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN201012130001.html

私は顧問弁護士から知らされました。

相続で資産を継承すると言うことは出来ないということでしょう。

奥さんが1人と子どもが2人いたら
4800万円までしか控除(無税)にならないと言うことです。

それを超えた分は最高税率も55%です(i_i)

もう笑えません。

仮に1億円の財産(土地、家、現預金、株など)で最高税率だったら
これはどういう計算になるのでしょうか?
(ここまでは聞きませんでした)

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Updated: 2010年12月30日 — 7:33 AM

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