あまり話題にはなっていないのでしょうか?
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN201012130001.html
私は顧問弁護士から知らされました。
相続で資産を継承すると言うことは出来ないということでしょう。
奥さんが1人と子どもが2人いたら
4800万円までしか控除(無税)にならないと言うことです。
それを超えた分は最高税率も55%です(i_i)
もう笑えません。
仮に1億円の財産(土地、家、現預金、株など)で最高税率だったら
これはどういう計算になるのでしょうか?
(ここまでは聞きませんでした)
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