借入に経営者の保証がいらなくなった

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条件はありますが

・借入に経営者の保証が不要
・保証人の変更
・保証人を外す

などが可能になったのです。

中小企業庁:経営者保証に関するガイドライン
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

経営者保証ガイドライン – Google 検索
http://goo.gl/TRx3ty

10年後にスワロースポーツをどのように継承していくのか
今から真剣に考えていますが

1)株式譲渡
2)経営者保証

の、2つが大きな課題として考えられました。

その中の1)は割り切って、資本と経営を区別すればいいのですが
2)の問題は借入がある以上、経営者の保証を外すことが
難しいと思っていました。

今までは会社を辞めても(社長の座を譲っても)
借入の保証だけは残るのが普通でした。

会社を継承するまでに無借金にすると言うのもありますが
会社の成長を考えれば殆んど選択肢として考えられません。

しかし経営者の保証が不要となれば
事業継承の自由度がさらに増します。

労働法なども含めて、ほんの少しずつですが
経営がやり易くなっていくと思いました。

そんなことを念頭に入れて舵を切っていきます。

人間研究は面白くて大切!!

{lang: ‘ja’}

Updated: 2014年6月3日 — 6:59 AM

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